2015年09月25日
大津市・草津市の特定創業支援の受講者となります。
コラボしがインキュベーション「創業準備オフィス」に入居して支援を受けると
大津市・草津市の特定創業支援の受講者となります。
創業準備オフィスに入居すると事業計画作成講座に参加することができます。
事業計画作成講座は、特定創業支援の要件を満たしており、各種支援を受けることができます。
特定創業支援を受けた創業者のメリットは以下のとおりです。
特定創業支援を受けた創業者は、以下の特例措置があります。
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援(注釈1)を受けることが可能です。
・創業前の者が株式会社を設立する際には、登記に係る登録免許税が半分に軽減されます(資本金の0. 7パーセント→0. 35パーセント、最低税額15万円→7. 5万円)。
特例措置を利用する際には、一連の特定創業支援事業による支援を証するため、市から証明書の交付を受ける必要があります。
注釈1:信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
関連情報
・大津市の創業支援計画
・草津市の創業支援計画
・創業準備オフィス
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滋賀県大津市打出浜2-1 コラボしが21内 077-511-1416 創業支援室まで、お気軽にお問い合わせください。
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Posted by ビジネスカフェあきんどひろば at 09:00│Comments(0)
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