2010年03月25日
合資・合名会社

堀池行政書士事務所
滋賀で創業・起業する人をサポートしたい!とお考えのコンサルタント、士業の方によるコラムです。
行政書士 堀池真也
<組織作りの3つのポイント>
第1回 「株式会社」
第2回 「有限会社」
第3回 「合同会社」
第4回 「合資・合名会社」
第5回 「任意団体」
第6回 「NPO法人」
第7回 「一般社団法人」
第8回 「一般財団法人」
第9回 「LLP(有限責任事業組合)」
第10回 「中小企業団体」
こんにちは!行政書士の堀池です。「組織づくりの3つのポイント」について、全10回シリーズでお届けいたします。
様々な法人組織の形態と、その設立メリット、タイミングについてお伝えしています。
これから起業されたいとお考えの方が、どんな組織を選べばいいのかについて、簡単なアドバイスを書いております。
是非、ご参考にして下さい。
今回は「 合資・合名会社 」についてです。それでは、早速いきましょう!
<組織作りの3つのポイント 合資・合名会社 >
(1)どういう組織なのか?
合資・合名会社も、前回お伝えした「持分会社」であることは変わりありません。
持分会社とは、社員の人的信頼関係を基本として設立されたもので、
社員が直接業務執行にあたることが予定されている会社形態です(所有と経営の一致)。
持分会社では、持分の譲渡、業務執行や退社などで広く定款自治が認められており、
定款で定めれば原則自由に決定することができます。
このうち、無限責任社員のみからなる「合名会社」、
無限責任社員と有限責任社員各1名以上からなる「合資会社」、
有限責任社員からなる「合同会社」に分かれます。
有限責任社員は、その人の出資の範囲での責任を負うのが原則ですが、
無限責任社員は、個人事業主と同じく、責任をどこまでも負いますので注意が必要です。
(2・3)メリットと設立のタイミングは?
メリットと設立のタイミングについて、一緒にお伝えします。
合資・合名会社ともに、設立費用が株式会社に比べて安く済むという点があります。
前回もお伝えしましたが、株式会社ですと最低でも20万円程ですが、
合資・合名会社ですと、6万円程で設立出来ます。
そして、手続き的にも簡単で、資本金の払い込み証明が必要でなかったり、
株主総会の開催も必要ありません。
合資会社に関しては、無限責任社員と有限責任社員が1人ずつ必要ですので、
実質的には「2名以上」で設立することになりますが、手続きは合名会社と変わらずに簡単です。
合同会社と同じく、まずは小さな規模のビジネスから初めてみて、
徐々に大きくなってきたらら、株式会社等に組織変更されるのがいいかと思います。
家族経営や、身内の方との間でビジネスを始める際にも最適です。
会社の運営に関しても、合同会社よりも楽に出来ます。
その他、節税の必要性や法人格が求められる際には、
サクッとスムーズに運営が出来る「合資・合名会社」を設立されてもいいと思います。
ただ、社員の責任に違いがある点や、合資会社は2名以上の社員が必要になる点に注意して下さい。
以上が、第四回の内容になります。
次回は、「LLP(有限責任事業組合)」についてです。法人格はありませんが、
最近注目されている組織形態ですので、お楽しみにしていて下さい。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
堀池行政書士事務所
行政書士 堀池真也
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