2010年03月25日

合資・合名会社

堀池真也氏
堀池行政書士事務所 

滋賀で創業・起業する人をサポートしたい!とお考えのコンサルタント、士業の方によるコラムです。
コラム

行政書士 堀池真也

<組織作りの3つのポイント>

 第1回 「株式会社」
 第2回 「有限会社」
 第3回 「合同会社」
 第4回 「合資・合名会社」
 第5回 「任意団体」
 第6回 「NPO法人」
 第7回 「一般社団法人」
 第8回 「一般財団法人」
 第9回 「LLP(有限責任事業組合)」
 第10回 「中小企業団体」


 こんにちは!行政書士の堀池です。「組織づくりの3つのポイント」について、全10回シリーズでお届けいたします。
様々な法人組織の形態と、その設立メリット、タイミングについてお伝えしています。

これから起業されたいとお考えの方が、どんな組織を選べばいいのかについて、簡単なアドバイスを書いております。
是非、ご参考にして下さい。
今回は「 合資・合名会社 」についてです。それでは、早速いきましょう!

<組織作りの3つのポイント 合資・合名会社 >

(1)どういう組織なのか?

 合資・合名会社も、前回お伝えした「持分会社」であることは変わりありません。
 持分会社とは、社員の人的信頼関係を基本として設立されたもので、
 社員が直接業務執行にあたることが予定されている会社形態です(所有と経営の一致)。

 持分会社では、持分の譲渡、業務執行や退社などで広く定款自治が認められており、
 定款で定めれば原則自由に決定することができます。

 このうち、無限責任社員のみからなる「合名会社」、
 無限責任社員と有限責任社員各1名以上からなる「合資会社」、
 有限責任社員からなる「合同会社」に分かれます。

 有限責任社員は、その人の出資の範囲での責任を負うのが原則ですが、
 無限責任社員は、個人事業主と同じく、責任をどこまでも負いますので注意が必要です。

(2・3)メリットと設立のタイミングは?

 メリットと設立のタイミングについて、一緒にお伝えします。
 
 合資・合名会社ともに、設立費用が株式会社に比べて安く済むという点があります。
 
 前回もお伝えしましたが、株式会社ですと最低でも20万円程ですが、
 合資・合名会社ですと、6万円程で設立出来ます。

 そして、手続き的にも簡単で、資本金の払い込み証明が必要でなかったり、
 株主総会の開催も必要ありません。

 合資会社に関しては、無限責任社員と有限責任社員が1人ずつ必要ですので、
 実質的には「2名以上」で設立することになりますが、手続きは合名会社と変わらずに簡単です。

 合同会社と同じく、まずは小さな規模のビジネスから初めてみて、
 徐々に大きくなってきたらら、株式会社等に組織変更されるのがいいかと思います。

 家族経営や、身内の方との間でビジネスを始める際にも最適です。

 会社の運営に関しても、合同会社よりも楽に出来ます。

 その他、節税の必要性や法人格が求められる際には、
 サクッとスムーズに運営が出来る「合資・合名会社」を設立されてもいいと思います。

 ただ、社員の責任に違いがある点や、合資会社は2名以上の社員が必要になる点に注意して下さい。
 以上が、第四回の内容になります。

 次回は、「LLP(有限責任事業組合)」についてです。法人格はありませんが、
 最近注目されている組織形態ですので、お楽しみにしていて下さい。

 最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

 堀池行政書士事務所 
 行政書士 堀池真也



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Posted by ビジネスカフェあきんどひろば at 10:00│Comments(0)組織作りの3つのポイント
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