2010年05月06日

組織作りの3つのポイント 中小企業団体

堀池真也氏
堀池行政書士事務所 

滋賀で創業・起業する人をサポートしたい!とお考えのコンサルタント、士業の方によるコラムです。
コラム

行政書士 堀池真也

<組織作りの3つのポイント>

 第1回 「株式会社」
 第2回 「有限会社」
 第3回 「合同会社」
 第4回 「合資・合名会社」
 第5回 「任意団体」
 第6回 「NPO法人」
 第7回 「一般社団法人」
 第8回 「一般財団法人」
 第9回 「LLP(有限責任事業組合)」
 第10回 「中小企業団体」


 こんにちは!行政書士の堀池です。「組織づくりの3つのポイント」について、全10回シリーズでお届けいたします。
様々な法人組織の形態と、その設立メリット、タイミングについてお伝えしています。

これから起業されたいとお考えの方が、どんな組織を選べばいいのかについて、簡単なアドバイスを書いております。
是非、ご参考にして下さい。
今回は「 中小企業団体 」についてです。それでは、早速いきましょう!

<組織作りの3つのポイント  >

第十回「中小企業団体」

(1)どういう組織なのか?

 中小企業団体の主な例としては、大きく二種類に分けて、「事業協同組合」と「商工組合」があります。いずれも、組合ですので、法人格はありません。
後者の商工組合は、各地域にある、商工会議所や商工会のことを指します。ここでは、主に事業協同組合について、お伝えします。

 事業協同組合とは主として異業種あるいは同業種の中小企業が集まることにより組織を強化して、共同受注や共同生産、共同購入や組合員の福利厚生を行うなど、構成員の組合員の営利のためにつくられる組織で、中小企業等協同組合法に基づく組合のことをいいます。

 そして、事業協同組合は営利を目的とはしませんが、収益をあげて組合員のための資産に投資するなどの行為は可能です。 つまり、事業協同組合は、株式会社、合同会社などの営利法人と、社会福祉法人などの公益法人との間に位置すると考えて頂ければいいと思います。

 事業協同組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならばほとんどすべての事業を行えます。共同生産事業や研究開発事業、情報提供事業、人材育成事業、市場開拓や販路拡大事業も出来ます。

 事業協同組合は、「4人以上の中小企業者」が発起人となり、定款,事業計画,収支予算等を作成しで所轄庁の設立認可を受けて、登記をすることにより設立します。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。

(2・3)メリットと設立のタイミングは?

 事業協同組合の設立のメリットは、弱体の中小企業が集まることにより、一つの組合として法人格を得ることにより組織を強化する点にありますが、具体的には次のようなことがあげられます。

 事業協同組合は行政庁の認可を受けた中間法人です。 したがって、その社会的地位や公益的役割により信用度は高くなります。 そのため、事業協同組合を設立すると、例えば、行政に対する発言力は大きくなりますし、取引においても対外的に与える信用は大きくなります。

 事業協同組合は、国がその振興発展のために補助してくれるという利点があります。 また、事業協同組合を設立すると、中小企業組合の専門金融機関である商工中金や、中小企業事業団などによる低利長期の融資が受けられたり、また民間の金融機関においても融資は受けられやすくなることが言えます。
  異業種間の事業協同組合であれば、組合の中で仕事を回すなどの協同作業のネットワークが構築できるなどのほか、組合として仕事を受注し組合員に発注したり、組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売するといったことも可能です。

また、事業協同組合を設立して1年以上経過した事業協同組合が「官公需受適合組合」として
認められれば、公共工事など官庁から仕事が流れてきやすいといったメリットもあります。

事業協同組合には、その性格が営利の追求を目的としない認可法人ですので、それに見合う特別税制がひかれてあります。 例えば、法人税・印紙税・事業税・不動産取得税・固定資産税・事業所税などの軽減措置です。

 これ以外にも事業協同組合を設立することによるメリットはいろいろと考えられますが、SOHOや在宅ワークなど、規模の縮小化・合理化の形態が多くなってきている今日の情勢を考えると、緩やかな結合により大企業でしか得られなかったメリットを享受できる事業協同組合は、時代にマッチした組織形態だといえます。

 事業協同組合を設立すると、多くのメリットがある反面、当然デメリットも存在します。組合は共同事業となるので、組合の利益をするため、逆に組合員の活動を制約してしまう可能性があります。

 また、事業協同組合は法人課税されますので、個人の所得と通算できる有限責任事業協同組合(LLP)と比べると税制上の特典は少ないといえます。そして、事業協同組合の設立手続きは非常に時間がかかります。概ね会社設立の5倍、NPO法人設立の2倍ぐらいは手間と時間がかかります。

 以上のことを踏まえて、設立を検討されるといいかと思います。詳しいことは、メール等で個別に聞いて頂いて結です。以上が第十回「中小企業団体」の内容です。

 今回で最後となりました、この「組織作り3つのポイント」のコラムですが、創業されたいとお考えの、皆さんのお役に立てたでしょうか。分かりにくい所や、もっと聞きたい内容等がございましたら、何なりとお申し付け下さい。

 全10回に渡って読んで頂き、本当にありがとうございました。来週からは、新しいコラムが始まると思いますので、そちらもお楽しみにしていて下さい。


 
 
 
 



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Posted by ビジネスカフェあきんどひろば at 08:52│Comments(0)組織作りの3つのポイント
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